社会的使命と活動目的

あらゆる美容知識の集約・蓄積および化粧品の品質向上を通じ、我が国における生涯学習としての美容術の振興に寄与することを目的とします。

会員規定

(目的)

第1条
この規定は一般社団法人日本化粧品検定協会(以下「協会」という。)会員について必要な事項を定める。

(会員)

第2条
協会の活動目的に賛同し、入会し、協会の活動を支援する者を会員とする。
期間は、4月1日~翌年3月31日までの1年間とし、期間中の加入、または退会を許可する。
ただし、総会での議決権は有しない。

(入会および入会金)

第3条
会員として入会しようとする者は、協会の定める申込フォームまたは入会申込書を使い、協会に入会申込をし、入会金を納入しなければならない。 入会金は、会費規程に従う。

(入会の不承認)

第4条
入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
1. 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
2. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合

(義務)

第5条
1. 会員は協会の活動目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2. 会員は1年毎(4月1日~翌年3月31日)に、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。
3. 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。

(権利・義務の始期)

第6条
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権は有しない。

(会員譲渡の禁止)

第7条
会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止)

第8条
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用することはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

(会員資格の喪失)

第9条
会員は以下のいずれかの項目に該当する場合、資格を喪失する。
1. 協会に所定の退会届を提出したとき
2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
3. 所定の会費を継続して3ヵ月間に渡り滞納が生じたとき

(入会金および会費の返還)

第10条
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。

(再入会)

第11条
1. 第9条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会を認められる。
2. 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

(除名)

第12条
会員が本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は代表理事の議決により会員を除名することができる。
附 則
1 この規定は、平成25年7月1日から実施する。
2 令和2年1月1日、一部条文の追加および変更、施行。

会費規定

附 則
1 この規定は、平成25年7月1日から実施する。
2 令和2年1月1日、一部条文の追加および変更、施行。

登録情報の変更、退会届

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コスメコンシェルジュ規約

第1条(本規約の範囲)
本規約は一般社団法人日本化粧品検定協会 (以下当協会という)が認定する日本化粧品検定特級コスメコンシェルジュ(以下CCという)として活動するに際し、当協会とCCとの間に適用する。
第2条(資格の付与)
次に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会は日本化粧品検定特級コスメコンシェルジュ資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)当協会の会員(個人正会員・法人正会員)であること
(2)当協会が付与する日本化粧品検定1級資格を保有していること
(3)当協会が主宰する日本化粧品検定特級コスメコンシェルジュ養成講座を受講し、所定の試験に合格していること(以下CC認定者という)
2 本資格の付与の効力は、CC認定者が前項の全ての要件を満たし、本規約に同意し、当協会がCC認定者に対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。
第3条(有効期間)
本資格の有効期間は、資格付与日から翌年3月31日とする。本資格は当協会の会員であることを条件とし、会員更新を行った場合に自動的に1年間(4月1日から翌年3月31日まで)更新できるものとし、その後もまた同様とする。ただし以下の要件を満たしている場合に限る。
(1)当協会の会員(個人正会員・法人正会員)であること
(2)当協会より本資格を更新しない旨の通知を受けていないこと
(3)本規約に違反していないこと
2 更新の手続きを行った場合、本規約の内容に同意したものとみなす。
第4条(再認定)
第8条により本資格を喪失したものが再認定を希望し、当協会がそれを認めたときは、再認定が認められる。再認定に際しては、所定の認定料を改めて納入しなければならない。また、当協会の会員資格(個人正会員・法人正会員)が失効している場合は再度入会し入会金・年会費も改めて納入しなければならない。
第5条(CCの義務)
CCは、当協会の活動方針を尊重し、当協会の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
2 CCは、当協会のイメージを傷つけることがないよう、誠実に活動を行うものとする。
3 CCは、氏名、住所、連絡先及びその他登録に関する手続時より変更が生じた場合には、速やかに当協会に届け出るものとする。変更等の未届出による当協会からの通知等の不備、不到達に関する一切の責任は、CCが負うものとする。
4 皮膚や化粧品等に関するアドバイスやカウンセリング(以下、「カウンセリング等」という)を行う場合は、あくまで自己の責任において行うものとし、トラブルが起きた際は自己の責任と費用で解決するものとする。CCが行うカウンセリング等の内容やその結果生じるトラブルや損害に関する一切の責任は、CC自らが負うものとする。
第6条(CCの権利)
CCは当協会より本資格の付与を受けた場合、コスメコンシェルジュを肩書きとして使用する権利を有するものとする。
第7条(禁止行為)
CCは、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。CCが当該行為を行っている恐れがあると当協会が判断する場合には、本資格の停止または剥奪、当協会からの退会等、当協会が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
(1)当協会の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為
(2)他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為
(3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律など、関連法規に違反した行為
(4)当協会のカリキュラムをアレンジし、またはその他のものとミックスし、独自に名称を変えて講座を開設、または法人および協会を立ち上げること
(5)当協会と競合する資格を設立すること
(6)本資格を第三者に譲渡すること、並びに本規約上の地位及び本規約から生じる権利または義務の全部もしくは一部を当協会の承諾なしに第三者に譲渡すること
(7)他のCCに迷惑のかかる行為
(8)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(9)故意、過失を問わず法令に違反する行為
(10)公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(11)動画講座・当協会のセミナーを撮影した動画などをインターネットを通じて配信すること
(12)反社会的勢力等に加入する、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をすること
(13)CCとして活動を行うにあたり、CCの名称を利用して不適切な商品を販売するなどの不当な営利行為を行うこと
(14)その他、当協会が不適切と判断する行為
第8条(本資格の停止・剥奪)
当協会は、CCの行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、CCの承諾なく本資格の権利を停止し、又は本資格を剥奪することができる。CCは、本資格の権利が停止され、又は本資格を剥奪された場合には本資格の名称の使用およびCCとしての活動を一切行ってはならない。
(1)本規約に違反した場合
(2)前条の禁止行為に該当する行為があったと当協会が判断した場合
(3)CCの情報に虚偽の内容があることが判明した場合
(4)当協会の活動に対する妨害の行為があった場合
(5)本資格を不正に利用した場合
(6)当協会の会員(個人正会員・法人正会員)ではなくなった場合
(7)その他、当協会が不適切と判断した場合
第9条(秘密保持)
CCは本資格の有効期間中並びに本資格有効期間終了後、当協会によって開示された、もしくは業務の遂行過程で取得した、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報をCC活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
第10条(賠償責任)
CCは、本規約に違反することにより、またはCCとしての活動に関連して当協会に損害(合理的な弁護士費用も含む。)を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償するものとする。
第11条(免責事項)
当協会は、本規約で特に定める場合を除き、CCがCCとしての活動に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を一切負わないものとする。
2 当協会は、CCの活動に関して、第三者から損害賠償の請求その他の主張若しくは請求がなされた場合には、CCが、これに対処しなければならない。この場合、CCは、その責任と費用で当該主張又は請求に対処するものとし、当協会が当該主張又は請求に対処するために生じた一切の損失、損害、費用等(合理的な弁護士費用を含む。)を補償するものとする。
3 CCは、CCとしての活動に伴い、第三者に対して損害を与えた場合や第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決する。CCがCCとしての活動に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
4 当協会は、当協会の活動の停止・中断、当協会のサービスの利用不能若しくは変更、当協会の消失、または当協会によるCCに対する本資格の停止・剥奪等その他当協会の活動に関連してCCが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
5 当協会は、CCの著作物、執筆物および発言に対してその内容を保証するものではない。CCの著作物、執筆物および発言が医薬品医療機器等法等の法律に違反していた場合、CCは自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとする。
第12条(確認条項)
本資格の付与は、当協会がCCに対して、CCの活動における成果を何ら保障するものでなく、CCの行う活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
第13条(本規約の変更)
当協会が必要と判断した場合には、本規約の内容をいつでも変更できるものとする。その場合のCCの活動条件は、変更後の新規約によるものとする。
第14条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。
第15条(合意管轄)
当協会とCCとの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
一般社団法人日本化粧品検定協会
平成25年1月1 5日 制定・施行
令和 4 年6月1 5日 改定・施行
令和 5 年6月1 5日 改定・施行