本規約は一般社団法人日本化粧品検定協会 (以下当協会とする)が認定するメイクカラーコンシェルジュ(以下MCCとする)として活動するに際し、当協会とMCCとの間に適用する。
次に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会はメイクカラーコンシェルジュ資格(以下「本資格」という)を付与する。
2 本資格の付与の効力は、MCC認定者が前項の全ての要件を満たし、本規約に同意し、当協会がMCC認定者に対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。
本資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。本資格は当協会の会員であることを条件とし、会員更新を行った場合に自動的に1年間更新できるものとし、その後もまた同様とする。
2 MCCが、次に規定する全ての要件を満たした場合、本資格は更新されたものとし、MCCは本資格の付与を受け続けるものとする。
3 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする
第8条により本資格を喪失したものが再認定を希望し、当協会がそれを認めたときは、再認定が認められる。再認定に際しては、所定の認定料を改めて納入しなければならない。
MCCは、当協会の活動方針を尊重し、当協会の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
2 MCCは、当協会のイメージを傷つけることがないよう、誠実に活動するものとする。
3 MCCは、氏名、住所、連絡先及びその他登録に関する手続時より変更が生じた場合には、速やかに当協会に届け出るものとする。変更等の未届出による当協会からの通知等の不備、不到達に関する一切の責任は、MCCが負うものとする。
MCCは当協会より本資格の付与を受けた場合、メイクカラーコンシェルジュを肩書きとして使用する権利を有するものとする。
MCCは、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。MCCが当該行為を行っている恐れがあると当協会が判断する場合には、本資格の停止または剥奪、当協会からの退会等、当協会が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
当協会は、MCCの行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、MCCの承諾なく本資格の権利を停止し、又は本資格を剥奪することができる。MCCは、本資格の権利が停止され、又は本資格を剥奪された場合には本資格の名称の使用およびMCCとしての活動を一切行ってはならない。
MCCは本資格の有効期間中並びに本資格有効期間終了後、当協会によって開示された、もしくは業務の遂行過程で取得した、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報をMCC活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
MCCは、本規約に違反することにより、またはMCCとしての活動に関連して当協会に損害(合理的な弁護士費用も含む。)を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償するものとする。
当協会は、本規約で特に定める場合を除き、MCCがMCCとしての活動に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を一切負わないものとする。
2 当協会は、MCCの活動に関して、第三者から損害賠償の請求その他の主張若しくは請求がなされた場合には、MCCが、これに対処しなければならない。この場合、MCCは、その責任と費用で当該主張又は請求に対処するものとし、当協会が当該主張又は請求に対処するために生じた一切の損失、損害、費用等(合理的な弁護士費用を含む。)を補償するものとする。
3 MCCは、MCCとしての活動に伴い、第三者に対して損害を与えた場合や第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決する。MCCがMCCとしての活動に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
4 当協会は、当協会の活動の停止・中断、当協会のサービスの利用不能若しくは変更、当協会の消失、または当協会によるMCCに対する本資格の停止・剥奪等その他当協会の活動に関連してMCCが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
5 当協会は、MCCの著作物、執筆物に対してその内容を保証するものではない。MCCの執筆物が医薬品医療機器等法等の法律に違反していた場合、MCCは自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとする。
本資格の付与は、当協会がMCCに対して、MCCの活動における成果を何ら保障するものでなく、MCCの行う活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
当協会は、当社が必要と判断した場合には、本規約の内容をいつでも変更できるものとする。その場合のMCCの活動条件は、変更後の新規約によるものとする。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。
当協会とMCCとの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
一般社団法人日本化粧品検定協会
令和 6 年10月1 日 制定・施行
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