【申込期間】
銀行振込の方:2025年5月8日まで
クレジットカードの方:2025年5月15日まで
※お支払い方法により申込期間は異なります。
【ご注意】
・コスメライター養成講座の試験はPCのみ対応です。(スマートフォン・タブレット端末の対応不可)
メールアドレスはPCで受信できるものをご登録し、@cosme-ken.orgからのメールを受け取れるようにしてください。携帯電話のキャリアアドレスは登録しないでください。受験番号や試験フォームの連絡はメールのみでのご案内です。メール受信ができないと試験が受けられませんのでご注意ください。
・アドバンスコース申し込みにはベーシックコースの合格が必要です。
・資格申請にはアドバンスコースの合格、日本化粧品検定 特級・1級・2級・3級の合格が必要です。
・会員の方は
会員マイページよりお申し込みください。会員価格でのお手続きが可能です。
・お申し込み後の変更・取り消しやご入金後の返金はできません。
コスメライター規約への同意
第1条(本規約の範囲)
本規約は一般社団法人日本化粧品検定協会 (以下当協会とする)が認定するコスメライター(以下CWとする)として活動するに際し、当協会とCWとの間に適用する。
第2条(資格の付与)
次に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会はコスメライター資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)当協会の会員(個人正会員・法人正会員)であること
(2)当協会が付与するコスメコンシェルジュ資格を保有していること
(3)当協会が主宰するコスメライター養成講座 ベーシックコース並びにアドバンスコースを受講し、総合判定をAまたはBの認定を受けていること(以下CW認定者という)
(4)当協会が別に規定する本資格の認定料を、当協会の指定する銀行口座に振込む方法もしくはクレジットカードで支払うこと
2 本資格の付与の効力は、CW認定者が前項の全ての要件を満たし、本規約に同意し、当協会がCW認定者に対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。
第3条(有効期間)
本資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。本資格は当協会の会員であることを条件とし、会員更新を行った場合に自動的に1年間更新できるものとし、その後もまた同様とする。
2 CWが、次に規定する全ての要件を満たした場合、本資格は更新されたものとし、CWは本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)当協会の会員(個人正会員・法人正会員)であること
(2)当協会より本資格を更新しない旨の通知を受けていないこと
(3)次項の異議を述べていないこと
(4)本規約に違反していないこと
3 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする
第4条(再認定)
第8条により本資格を喪失したものが再認定を希望し、当協会がそれを認めたときは、再認定が認められる。再認定に際しては、所定の認定料を改めて納入しなければならない。
第5条(CWの義務)
CWは、当協会の活動方針を尊重し、当協会の趣旨に反する活動をしてはならないものする。
2 CWは、当協会のイメージを傷つけることがないよう、誠実に執筆を行うものとする。
3 CWは、氏名、住所、連絡先及びその他登録に関する手続時より変更が生じた場合には、速やかに当協会に届け出るものとする。変更等の未届出による当協会からの通知等の不備、不到達に関する一切の責任は、CWが負うものとする。
第6条(CWの権利)
CWは当協会より本資格の付与を受けた場合、スメライターを肩書きとして使用する権利を有するものとする。
第7条(禁止行為)
CWは、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。CWが当該行為を行っている恐れがあると当協会が判断する場合には、本資格の停止または剥奪、当協会からの脱退等、当協会が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとする。
(1)当協会の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為
(2)他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為
(3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律など、関連法規に違反した行為
(4)当協会のカリキュラムをアレンジし、またはその他のものとミックスし、独自に名称を変えて講座を開設、または法人および協会を立ち上げること
(5)当協会と競合する資格を設立すること
(6)本資格を第三者に譲渡すること、並びに本規約上の地位及び本規約から生じる権利または義務の全部もしくは一部を当協会の承諾なしに第三者に譲渡すること
(7)他のCWに迷惑のかかる行為
(8)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(9)故意、過失を問わず法令に違反する行為
(10)公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(11)動画講座・当協会のセミナーを撮影した動画などをインターネットを通じて配信すること
(12)反社会的勢力等に加入する、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をすること
(13)その他、当協会が不適切と判断する行為
第8条(本資格の停止・剥奪)
当協会は、CWの行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、CWの承諾なく本資格の権利を停止し、又は本資格を剥奪することができる。CWは、本資格の権利が停止され、又は本資格を剥奪された場合には本資格の名称の使用およびCWとしての活動を一切行ってはならない。
(1)本規約に違反した場合
(2)前条の禁止行為に該当する行為があったと当協会が判断した場合
(3)CWの情報に虚偽の内容があることが判明した場合
(4)当協会の活動に対する妨害の行為があった場合
(5)本資格を不正に利用した場合
(6)当協会の会員(個人正会員・法人正会員)ではなくなった場合
(7)その他、当協会が不適切と判断した場合
第9条(秘密保持)
CWは本資格の有効期間中並びに本資格有効期間終了後、当協会によって開示された、もしくは業務の遂行過程で取得した、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報をCW活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
第10条(賠償責任)
CWは、本規約に違反することにより、またはCWとしての活動に関連して当協会に損害(合理的な弁護士費用も含む。)を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償するものとする。
第11条(免責事項)
当協会は、本規約で特に定める場合を除き、CWがCWとしての活動に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を一切負わないものとする。
2 当協会は、CWの活動に関して、第三者から損害賠償の請求その他の主張若しくは請求がなされた場合には、CWが、これに対処しなければならない。この場合、CWは、その責任と費用で当該主張又は請求に対処するものとし、当協会が当該主張又は請求に対処するために生じた一切の損失、損害、費用等(合理的な弁護士費用を含む。)を補償するものとする。
3 CWは、CWとしての活動に伴い、第三者に対して損害を与えた場合や第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決する。CWがCWとしての活動に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
4 当協会は、当協会の活動の停止・中断、当協会のサービスの利用不能若しくは変更、当協会の消失、または当協会によるCWに対する本資格の停止・剥奪等その他当協会の活動に関連してCWが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
5 当協会は、CWの著作物、執筆物に対してその内容を保証するものではない。CWの執筆物が医薬品医療機器等法等の法律に違反していた場合、CWは自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとする。
第12条(確認条項)
本資格の付与は、当協会がCWに対して、CWの活動における成果を何ら保障するものでなく、CWの行う活動に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
第13条(本規約の変更)
当協会は、当社が必要と判断した場合には、本規約の内容をいつでも変更できるものとする。その場合のCWの活動条件は、変更後の新規約によるものとする。
第14条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。
第15条(合意管轄)
当協会とCWとの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
一般社団法人日本化粧品検定協会
令和 2 年10月1 日 制定・施行
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