何問わかる?広告表現クイズに挑戦しよう!

2022.09.23:JCLA美容通信

化粧品の広告を作成するにあたり、必ず意識しなければならない薬機法。「よく見かける広告表現だから、使っても大丈夫!」とは限りません。薬機法の理解度を、ぜひ当クイズで試してみてくださいね。NGだと思う場合は、どこがNGかも考えてみましょう!
さあ、何問正解できるでしょうか?

※解答は、各問題の「解説」の下に記載しています。

●お知らせ●

大阪府より景品表示法に関する説明会の案内がありました。大阪府内で事業を行っている方は必見! 下部の「お知らせ」よりぜひご確認ください。

Q1:次の広告表現はOK?NG?

解説

『化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版』E8「治癒、回復、改善」等の表現より

類似の表現に快方、治る、治療、発毛、再生などがありますが、これらの言葉は、医薬品に対して使う言葉であるので化粧品等では使わないこと、と記載があります。
よって、「髪質が改善する」は化粧品では記載できない表現となります。
【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)

※解答:NG

Q2:次の広告表現はOK?NG?

キメが細かくなり、ハリも出て嬉しい限りです!(40代・A子さん)
※個人の感想で効果を保証するものではありません

解説

『化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版』E20「使用体験談」の表現の範囲より

使用体験談で認められる表現は、使用方法、使用感、香りのイメージ等の範囲であって、かつ、事実の範囲内で行う使用者の体験に基づく自発的な感想による表現のみとなります。したがって…

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