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何問わかる?広告表現クイズに挑戦しよう!

2022.12.29:JCLA美容通信

化粧品の広告制作や広告記事の執筆などで、必ず意識しなければならない薬機法。「よく見かける広告表現だから、使っても大丈夫!」とは限りません。ぜひ当クイズでご自身の薬機法理解度を試してみてくださいね。NGだと思う場合は、どこがNGかも考えてみましょう!
さあ、何問正解できるでしょうか?

※解答は、各問題の「解説」の下に記載しています

Q1:次の広告表現はOK?NG?

敏感肌専用のスキンケアシリーズが新登場!

解説

『化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版』F6.2 「○○専用」に関する表現より

「敏感肌専用」等の用法用量についての表現は、特定の肌向けであることを強調することによる、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させるおそれがある表現となるため、次の場合を除き、原則として行わないこと。
・化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合など明らかに特定部位にしか使用しない場合(例)爪専用(ネイル、ネイルリムーバー等)
・安全性観点から、化粧品基準における配合制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合
〔参考〕 E4 「○○専用、○○用」等の表現
なお、「〇〇専用」の表現ではなく、使用感や使用方法等から判断して特定の年齢層、性別等が対象である「〇〇用」、「〇〇向け」等の表現は差し支えない。
【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)、3(4)、3(5)

※解答:NG

Q2:次の広告表現はOK?NG?

疲れた目もとにおすすめ!目もと用シートマスク

解説

『化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版』E1 「肌の疲れ」等の表現より

「肌の疲れ」、「皮膚の疲れ」などの表現については…

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