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価格表示に気をつけて!景表法違反事例から学ぶ【江良先生の広告表現講座】

2022.04.23:JCLA美容通信

価格表示に気をつけて!景表法違反事例から学ぶ

皆さま、こんにちは! B&H Promoter’s代表の江良公宏です。JCLA美容通信で月に1回を目安に、広告表現に関する情報をお届けしています。
今回は、2022年3月3日に出されたエステティック事業者に対する景品表示法に基づく措置命令から、景品表示法について学びましょう。

「景品表示法」を簡単におさらい
※日本化粧品検定1級対策テキストP154参照
管轄:消費者庁
目的:不当な顧客誘引の禁止(消費者利益の保護)

景品表示法には、大きく分けて、①うそや大げさな表示で消費者をだますような表示の禁止(不当表示の禁止)と、②景品類の制限及び禁止 の2点ついて記載されています。

まずは、今回措置命令が出された広告から抜粋した以下の文言をお読みください。
こちらを読んで、皆さんはどのように思いますか?

  • 「全身脱毛 顔・VIO含む62部位」
  • 「最短3カ月で脱毛完了」
  • 「月額¥1,409」
  • 「とにかく安い!」

62部位から選べるし

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